水害と火災保険のマメ知識~季節の生活マメ知識~
8月、9月は台風の多い時期です。
秋を現す季語に「野分」という言葉がありますが、これは台風のこと。
季語になるぐらい台風が多い時季なのです。

しかしながら、ここ数年よく耳にするのは、台風以上にゲリラ雨、豪雨・暴雨の被害のお話。
台風も怖いですが、雨による被害にも気をつけないといけなくなりましたよね。
ところで、災害による万が一の被害への備えとして、火災保険に加入されているという方が多いと思います。
そこで、今回は『水害と火災保険』について、考えてみたいと思います。
(1)基礎知識(水害による補償の定義)
火災保険では、台風、暴風雨、豪雨等による洪水、高潮、土砂崩れ等により被った水害による損害が補償されています。
(2)火災保険の補償の範囲(水害が補償される保険と補償されない保険)
・住宅火災保険(事務所・店舗併用住宅等では普通火災保険)⇒対象外
・住宅総合保険(事務所・店舗併用住宅等では店舗総合保険)⇒補償対象
・団地保険⇒補償内容は住宅総合保険と「ほぼ同じ」だが、水害は対象外
(3)水害の支払要件の目安(状態によって火災保険金の支払も異なります)
・損害率30%以上(修理する場合の価格が新たに同等の建物または家財を買い替えるとした場合の価格の30%以上の損害出ている)
・床上浸水および地盤面より45cm超の浸水

(4)保険の目的
火災保険では、住宅の場合、保険の目的を建物・家財と設定しており、それぞれに地震保険でほぼフル装備です。
しかし、保険料との兼ね合いで建物だけ保険に入って、家財には保険をかけていないというケースもあり、その場合は家財の被害は補償されません。
また、2階以上に住んでいるなどの理由で水害は関係ないという方は、水害補償を外すことで、保険料を節約することも可能です。
災害が起こらない、被害にあわないことがベストですが、万が一被害にあってしまった場合の水害の補償について、加入している火災保険の内容だけでも確認をされてみることをオススメします。
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